平成27年度から実施された「機能性表示食品」制度。これはトクホ(特定保健用食品(トクホ)でもなく、栄養機機能食品でもない、新しいジャンルの健康食品です。
その食品を販売しようとする会社の責任でもって、科学的に得られた根拠を食品のパッケージに表示することを、消費者庁に届け出た食品です。
すでに市場に出ているトクホ、栄養機能食品のおさらいをしましょう。
そうすることで機能表示食品の立つ位置が明確になってきます。
各食品ごとよう消費者庁の認可を受け、許可された内容(効果効能など)を表示できる食品のことです。他の健康食品と違うのは、体に影響を与える成分が含まれており、その成分が体にいい影響を与えるということを科学的に証明されています。「ダイエット効果あり」とか、「保湿効果がある」などと、パッケージに表示することができます。
栄養機能食品と・・・
栄養成分の量が消費者庁の規定する範囲内であり、その成分の機能表示が記載されている食品です。ただ、トクホのように効能効果を示すような表示をすることはできません。
では、新しく制度化された「機能性表示食品」はトクホのように効果効能をパッケージに記載することを許可されているのでしょうか?
答えは、できます。
今まではトクホしかできなかったのですが、その食品の機能性を消費者に情報提供できる手段を増やすことが目的で、機能性表示食品制度が設けられました。
届け出をするのに機能性表示食品は「トクホ」ほどの高いハードルはないと言われています。
しかし、機能性表示食品も機能性を表示する以上、科学的根拠のデータを消費者庁に提出する義務があります。それらのデータ(消費者庁が請求した全て)内容の機能性、安全性確認、製造、品質管理、健康被害情報の窓口の有無、有害情報の消費者庁へのフィードバッグなど、あらゆる条件に合格した食品が機能性食表示食品です。従って、機能性表示食品として市場に出回っている商品は、効果、品質、安全性等に優れていることになります。
2018/04/11更新